ニコチンの輸入のこと

自分が忘れないためのメモ


よく1ヶ月分という話がありますが、これは個人輸入に関わる規定から来ます。
医薬品等の個人輸入について
毒薬、劇薬又は処方せん薬: 用法用量からみて1ヶ月分以内」

一ヶ月という期間だけ示されていて、数量については曖昧です。このような曖昧な部分に関しては大抵の場合通達が出されています。通達は行政機関内部の文書で上級機関が下級機関に対し法律の解釈などを伝える文書になります。
そしてニコチンリキッドの個人輸入に関する通達も出ています。

医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)について
A63
「税関限りの確認で通関が可能な数量は、用法用量からみて1ヶ月分(タバコ1,200本分又は吸入回数12,000回分。カートリッジの場合は60個、リキッドの場合は120ml。)とし、1ヶ月分を超えてカートリッジやリキッドを個人輸入する場合は、薬監証明の取得が必要です。」

この通達は平成28年1月1日から有効となっています。


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